雑感

おもしろバグ濫発

先日の雑民党事件もそうでしたが,そんなの比較にもならないくらいすごいバグもありました.中でも一番の傑作はidea:4995でせう.

上場されたアイデアの株が、senkyo.i.hatena.ne.jp からだと新規に買ふ事ができてしまふ

とのこと.これは

  • 8/11にも少し書いたように,もともと総選挙はてなが一般のはてなアイデアのシステムを流用したもので,両者の切り分けが きちんとなされておらず,相互乗り入れが可能だったこと
  • 総選挙はてなと一般のはてなアイデアとの間に次のような違いがある.即ち
    • 1つのアイデア/政党あたりの株価発行数が 前者は10000株まで,後者は1000株までとされている
    • 1つのアイデア/政党の株をユーザ1人が買い込める上限が,前者は1000株までとされているが,後者にはそうした制限が無い

などに起因するもの.
おそらく,idea:4995の逆をやれば 例えば自民党の株を2000株でも3000株でも財力の続く限り買い込めるようになっていたのだろうな.私はあいぽん貧民だから試せなかったけれど.

公職選挙法との兼ね合い

総選挙はてなそのものが 公職選挙法第138条の3に抵触するのではないかという意見が あちこちで見られた().ちなみにどんな条項かというと

(人気投票の公表の禁止)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

なるもの.こちらのCNETの記事に「8月12日追記」として掲載されたところによれば,

同サービスについては、選挙について当選者や政党に対する人気投票の経過又は結果を公表することを禁じた公職選挙法第138条の3(人気投票の禁止)に抵触するのではないかという指摘がユーザーから上がっている。はてなでは「現在顧問弁護士に相談中であり、対応についても検討中だ」としている。

となっていた.
これについては私も

  • そもそも公職選挙法にこうした条項があること自体が適切かどうか.単に選挙賭博みたいなのを禁じる為の条項にしては 適用範囲を不当に広く解釈されすぎるおそれは無いか.
  • 「人気投票」がNGなのに 新聞等による「輿論調査」はOKというのは 何を根拠とするのか.

など 合点の行かぬ部分が多く,正直なところ判断に困る.

そもそもこれって「予測市場」になってるのか?

政党別 取引状況一覧を見てみると,

  • 社民の株なんぞが10000株も売れている.
  • 人気銘柄(?)である自民・民主などは,そもそも売りに出されている株が無い.5.0での買い注文は入っているのに,だ.

総選挙はてなのヘルプによれば

総選挙後の議席数に応じて、総額10万アイデアポイントはてなから配当します。

となっている.

ということは,10000株売れた政党の株に 1pt/株の配当が付くには その政党は全議席数の1/10を獲得しないとダメだということ.社民党がそんなに議席を取れるわけが無いのに,買い手の人たちは一体どういうつもりで買うのだろう.現在 1.8くらいで取引が続いているようだけれど,最終的に10000株の不良債権(?)が出るのは火を見るより明らか.どうする気かしら.

自民・民主のほうも同様で,5pt/株の配当が付くには その党の議席単独過半数に達しないと行けない.今回の選挙で過半数獲得なんて無理だと思うぞ….せっかく5.0で買い注文が入っているのに,どうして売り抜けないのかな.

どうやら,「どの政党がどれくらい議席を取りそうか」を予測しているというよりは 単に「どの政党に勝たせたいか」という思い入れで買っている人のほうが多いのではないか.コメント欄を見ていても 小泉を支持するだの,政権交替に期待するだの,真の野党がどうしたの,という人のほうが圧倒的に目立つようだし.…まぁ,私に迷惑が及ぶわけではないので 他人の楽しみに水を差す気は無いけれど,少なくともこれでは「選挙結果の予測」にはなってないよなぁ,と思う今日此の頃なのでありました.